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家族信託(民事信託)

制度の概要

 

家族信託とは、ご自身の財産を信頼できるご家族に託し、あらかじめ定めた目的に沿って管理・処分してもらう仕組みです。平成18年に大幅改正された信託法に基づく民事信託の一形態で、信託銀行などが営利目的で行う「商事信託」と区別されます。

家族信託では、以下の3者を定めます。

・委託者:財産を託す人(多くは親)

・受託者:財産を預かり、管理・処分する人(多くは子)

・受益者:信託財産から生じる利益を受ける人(多くは委託者本人)

家族信託は、特に「認知症対策」として注目されています。判断能力が低下すると、本人名義の預貯金が引き出せなくなったり、不動産の売却ができなくなったりする「資産凍結」の問題が生じます。その対策として、信託契約をあらかじめ結んでおけば、ご本人が認知症になってしまったとしても、受託者となったご家族が信託契約に基づいて財産を管理・処分でき、ご本人の生活費や介護費用の支払いを滞りなく続けることができます。

 

必要となる書類について

 

家族信託を実現するために、信託契約書を作成します(公正証書で作成するのが一般的です)。信託契約書の作成にあたり、最低限必要となる主な書類は次のとおりです。

・委託者、受託者、受益者の本人確認書類

・委託者、受託者、受益者のご実印および印鑑証明書

・信託財産の特定資料(不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し等)

・委託者、受託者の戸籍謄本(続柄確認のため)

 

お手続きの流れ

 

お手続きの流れとしては、以下のような場合が一般的です。

1.目的と内容の検討:何のために家族信託を行うのか(認知症対策、資産承継、障害のあるお子さまの生活保障など)を明確にし、信託する財産の範囲、受託者および受益者、信託する期間、財産の承継先などを整理します。

2.専門家を交えた設計:司法書士や弁護士、税理士などの専門家とともに、税務面・法務面に配慮した契約内容を組み立てます。

3.信託契約書の作成:信託契約書を作成します。後日の紛争を防ぐために公証役場において公正証書にするのが一般的です。金融機関で信託専用口座(信託口口座)を開設する際には、公正証書の提出を求められるケースが多くあります。

4.信託財産の名義変更:不動産が含まれる場合には、所有権移転と信託の登記を法務局に申請します。登記記録には、「信託」を原因とする所有権移転登記がされます。また、信託目録が作成されます。金銭については、信託口口座を開設して受託者名義で管理します。

5.信託の運用開始:受託者は、契約内容に従って財産の管理・処分を行い、帳簿の作成と保存(信託法上の義務)を行います。

 

注意点

 

家族信託は、ご本人に意思能力(契約内容を理解する力)がある間しか契約できません。既に認知症が進行していて契約内容を理解できない場合には、家族信託を利用できなくなり、法定後見制度を利用するしかなくなります。そのため、早めの検討が必要です。

また、家族信託は柔軟な制度である反面、設計を誤ると意図したとおりに財産を承継できなかったり、想定外の贈与税・不動産取得税が課されたりすることがあります。例えば、委託者と受益者が異なる「他益信託」では、契約時点で贈与とみなされて贈与税が発生する可能性があります。
受益者は、信託財産と自己の財産を区別して管理する義務(分別管理義務)や、帳簿作成などの事務負担を負います。さらに、受託者と受益者が同一人となった状態が1年間続くと信託が終了するなど、信託法独自のルールもあります。

法定後見制度や任意後見制度と比較すると、家族信託は財産管理面で柔軟ですが、ご本人の身上監護(介護施設の契約など)には対応できません。両制度を併用するケースもありますので、ご家族のご事情に合わせた設計が重要です。

 

 

最後までご覧いただき誠にありがとうございます。

家族信託(民事信託)はまだ歴史が浅いこともあり、対応可能な事務所が少ない・確立された裁判例が少ないなどの点が指摘されることがあります。

当事務所の司法書士は、民事信託士(民事信託に関するプロフェッショナルとして、一般社団法人民事信託推進センターの検定に合格し登録している司法書士・弁護士)として、ご相談をお受けさせていただいております。
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