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会社設立

事業を行うために会社組織を設立する場合、実際に選択されることが多いのが株式会社と合同会社(LLC)です。以下で概要をご案内いたします。

株式会社

 

平成18年に現行の会社法が施行されてからは、取締役1人でも株式会社を設立することが可能になり、また資本金の最低額がなくなったため、従前よりも大幅に株式会社を設立するハードルが低くなりました。
株式会社を設立するためには、おおむね以下のようなプロセスを経る必要があります。

①定款(会社の根本規則)を作成し、公証人による認証を受ける。
②発起人による出資の履行を済ませ、設立時役員を選任するなど、会社の実態を形成する。
③設立の登記を申請する。

また、ご参考までに株式会社の設立に最低限必要な実費(どなたが手続きをしてもかかる費用)は以下のようになります。

・登録免許税:資本金の額の0.7%(計算額が150,000円以下の場合は150,000円)
・公証人による定款の認証手数料:30,000円(資本金の額が100万円未満)、40,000円(資本金の額が300万円未満)、50,000円(上記以外の場合)
・定款謄本の手数料:約2,000円
・定款に貼る収入印紙代:40,000円
※電子定款の場合は収入印紙代40,000円は不要です。当事務所では電子定款で対応いたします。

合計:約222,000円~約242,000円(電子定款の場合は約182,000円~約202,000円)

当事務所では、ご依頼者様とお打ち合わせの際に今後の事業の方向性等を伺い、どのような機関設計が望ましいか、定款にどのような記載を盛り込むべきかをコンプライアンスの観点からご提案しております。なお、司法書士はあくまで法律の専門家であり、税務会計等の専門家ではございませんので、他士業の先生の専門分野につきましてご要望があれば、しかるべき専門家のご紹介をすることができます。

合同会社(LLC)

 

合同会社は、公証人による定款認証が不要なため、株式会社よりも設立手続きが簡易であり、開業時のコストを抑えられることに大きなメリットがあります。
また、役員の任期がなく、決算公告をする義務がない等のメリットもあるため、近年は合同会社を選択される起業家の方も増えております。
合同会社を設立するためには、おおむね以下のようなプロセスを経る必要があります。

①定款(会社の根本規則)を作成する。※公証人による認証は不要です。
②設立時役員による出資の履行を済ませ、会社の実態を形成する。
③設立の登記を申請する。

また、ご参考までに合同会社の設立に最低限必要な実費(どなたが手続きをしてもかかる費用)は以下のようになります。

・登録免許税:資本金の額の0.7%(計算額が60,000円以下の場合は60,000円)
・定款に貼る収入印紙代:40,000円
※電子定款の場合は収入印紙代40,000円は不要です。当事務所では電子定款で対応いたします。

合計:約100,000円(電子定款の場合は約60,000円)

当事務所では、ご依頼者様の事業内容や今後の方向性等を考慮して、どのような法人形態を選択するべきかのご提案も行っております。合同会社の定款の記載においては、社員の持分の相続に関する規定をどうするかなど、株式会社よりも慎重に決定すべき事項もありますので、専門家にご相談することをおすすめします。

 

会社設立の登記手続きについては、ご自身でも行う方もいらっしゃいます。
もっとも、会社の目的を適切に定めなかったために許認可手続きがスムーズにいかなかったり、定款に盛り込むべき記載を欠いたために後日の紛争が起きてしまったりといったことを回避するために、スタートの段階で検討すべき事項は多くあります。
当事務所では、会社設立登記の豊富な実績がごさいます。ぜひお気軽にお問合せ・ご相談くださいませ。

 

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